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最高裁判所    殿

松下プラズマディスプレイ株式会社の
上告・上告受理申立てを認めず、
一日も早く吉岡力さんを職場に戻して下さい


 偽装請負を告発して、一旦松下プラズマディスプレイ株式会社に直接雇用されたものの、元の職場を外され一人隔離された作業場で意味のない仕事に従事させられた吉岡力さんは5ヶ月後契約満了で雇い止めを受けました。2008年4月25日、大阪高等裁判所は、偽装請負を厳しく断罪し、吉岡さんと松下プラズマディスプレイ株式会社の間には当初から「黙示の労働契約」が成立しており、5ヶ月での雇い止めについても「解雇権の濫用」であるとして、松下プラズマディスプレイ株式会社が吉岡さんを引き続き雇用すること、元の職場に戻すこと、解雇無効・人権侵害に基づく損害賠償を命じました。
 大阪高等裁判所の判決は、職業安定法及び労働基準法に違反した企業を厳しく処断すると同時に、そうした脱法的な労働契約の形式の下に働かされてきた労働者に対する供給先の雇用責任を認め雇用の安定を図ることで、法の精神を実現するという重要な意味を持つものと考えます。
 松下プラズマディスプレイ株式会社の上告・上告受理申立てを認めず、一日も早く吉岡力さんを職場に戻して下さい。

<呼び掛け団体> 吉岡さんを松下電器の職場に戻し、人権侵害・不当な雇い止めをなくす会

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吉岡会
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