吉岡さんをパナソニックの職場に戻し、人権侵害・不当な雇い止めをなくす会

 

そうめん写真

  争議支援物販2011
 「美島の白糸」そうめんでご支援ください!

 

  ご注文など詳細はこちらのページからどうぞ。


表紙

吉岡会ニュース(pdf)を発行しています。

ダウンロードしてぜひお読みください。

 

 第5号(2011年 3月)pdf NEW!!
 第4号(2010年11月)pdf
 第3号(2010年 5月)pdf

 第2号(2010年 3月)pdf

 創刊号(2010年 1月)pdf

韓国の現代自動車の方たちと交流(2011年2月9日〜2月13日)

[インタビュー/韓国 毎日労働ニュース]

"日本の派遣労働者たちに希望を与えた現代自の不法派遣判決" 

日本のパナソニックPDP工場の違法派遣の解雇者吉岡力氏

韓国
吉岡勉氏が現代車本社前で開かれた記者会見に参加支持発言をしている。
ジョンギフン記者 (C) 毎日労働ニュース

 

 10日午前、ソウル瑞草洞のソウル高等裁判所新館303号法廷。 この日行われた現代自動車の蔚山(ウルサン)工場の違法派遣事件のソウル高裁の判決公判を見るために80人余りの傍聴者が法廷をいっぱいに埋めた。 その中で日本語が書かれたゼッケンをかけた一人の青年が目立った。 吉岡力(36)氏。 大阪の企業パナソニックPDP工場で、社内下請非正規職で働いて解雇された彼は"韓国の裁判所が生きているということを、日本に帰ってから伝える。 最高裁が認めた違法派遣の判決を、(差戻審で)再確認したソウル高裁の今回の判決は、日本の不法派遣労働者にも希望になる"と上気した表情をして見せた。

 吉岡さんは去る2006年1月31日、パナソニックの工場で解雇された。 2年余りの間、日韓工場で、一日で追い出されたのだ。 彼は不当に解雇されたと主張し、裁判所を訪れた。 大阪高裁は、吉岡氏とパナソニックの関係を『請負(コントラクター)に偽装された違法な派遣労働関係』と見て、パナソニックが吉岡氏を雇用しなければならないという趣旨の判決を下した。

 しかし、喜びもつかの間。 日本の最高裁判所は、大阪高裁の判決を覆して、パナソニックの手をあげた。 日本の最高裁判所は"違法な派遣契約も有効であり、罰則規定がないので、罪を問われない"とし、事実上パナソニックの違法な雇用慣行に免罪符を与えた。 いわゆる『パナソニックPDP偽装請負事件』は、このようなこととなった。

 吉岡氏は、法廷闘争に敗北した後も、"不法派遣正規職化"を主張し、活発な活動を繰り広げている。 彼の活動を支援する『吉岡会』も作られている。 彼の目に映った日本の社会の姿は、『不法派遣の天国』そのものだ。 彼は"日本の労働者3人のうち1人が、違法派遣などの違法雇用の労働者であり、特に、派遣で、社会生活を始める若者が正社員になるのは不可能に近い"とし"派遣法全面改正を強調していた日本の民主党政権の約束は底をついた"と主張した。

 日本のなかまユニオンの組合員でもある吉岡さんは、今回の現代自動車の違法派遣事件の判決を傍聴するために、仲間らと一緒に訪韓した。 彼らは12日、日本に帰る。 吉岡氏は「韓国の非正規労働者が闘争の力で勝訴判決を導いた姿がとても印象深く、私を含めて、日本の労働者の参考になる」とし「日本に帰れば、社会を正す闘争にもっと強く参加する」と述べた。
(グウンフェ記者 2011-02-11午前8:29:08入力 (C)毎日労働ニュース )

 韓国現代自動車判決への吉岡さんの声明は こちらのページ でご覧ください。

 また、今後のスケジュールは「取組のお知らせ」をご覧ください。 

 

韓国にて

労働委員会の皆様へ(最終陳述) 2011年2月3日 吉岡 力

 パナソニックPDP(被申立人会社)が行った雇い止めは不法行為であると認めておきながらその不法行為であるはずの雇い止めが有効であるという常人には理解することができない最高裁判所の地位確認を認めない不当判決後も、私がなぜ心身ボロボロになりながら、パナソニックPDPの職場に戻ることにこだわっているのかを述べさせていただきます。

 私は2004年3月に父親を大動脈瘤破裂という形で亡くした後、今後の自分の身の振り方など悩みましたが、「とにかく今自分はパナソニックPDPという職場で働いているんだ。ここの職場で一生懸命働いて自分の人生を切り開いていくことが亡くなった父親に対する一番の恩返しになるのではないか」と自分に言い聞かせて、危険物質を扱っているのに健康診断すらない職場で必死になって働きました。私は自分が仕事のできる従業員とは言いません。いや、むしろ仕事のできなかった従業員だったと思います。しかし、そういう従業員でも休日出勤を繰り返せば仕事を覚えるもので、封着工程という現場の中で仕事のスキルを身につけ、パナソニックの社員のみならず協力会社であるパスコやアクティスの従業員にも自分が仕事を教えるようになっていました。私は封着工程という現場の基幹業務を自分が担ってやっているという誇りを持ちながら、一緒に働いていた従業員の皆さんとも良好な人間関係を作ってきました。
 本件を巡っては大阪高等裁判所の判決でも事実認定されていますが、被申立人会社の親会社である松下電器産業から出向してきたA班長が偽装請負会社間の引き抜きの斡旋行為をしたことがきっかけで、私は当時所属していた労組と共に被申立人会社の偽装請負という違法行為を大阪労働局に是正申告することになりましたが、その時から被申立人会社の私に対する嫌がらせはより一層酷くなりました。そのことは本件申立事件の審問でも「フリット事件」、「取り囲み事件」、B総括班長による「誰か吉岡を包丁で刺してこい発言事件」など述べさせていただきましたが、常軌を逸するものがありました。私は審問の時に述べておりませんのでこの場で言わせていただきますが、私が期間工として被申立人会社の資材置き場に設置された黒テントに隔離され、みせしめ労働をさせられていた時の私の実質の上司はこの包丁で刺してこいと発言をしたB総括班長でした。これほどの究極の不当労働行為があるでしょうか。私に対して殺意を持っている人物が私の上司なのです。
 私が当時所属していた労組でも期間工として就労する前からB総括班長の包丁発言については団体交渉などで問題視して話をしてきましたが、被申立人会社は私を期間工として就労させるにあたり、この問題発言をしたB総括班長を敢えてわざわざ私の実質の上司にしたのです。公益委員の皆さんに問いたいと思いますが、会社側代理人からの審問で私は業務日誌のことでいろいろと指摘されましたが、そのような指摘するなら不当労働行為を止めるようにと何度も私が記載したその業務日誌をこの申立事件で被申立人会社は証拠として提出すべきではないでしょうか。私を包丁で刺してこいと発言した人物を私の実質の上司にされた私のいつ何をされるかわからないという不安に脅えた気持ちがわかるでしょうか。まともな神経でいられるわけがないということはぜひとも理解していただきたいと思います。真っ黒なテントに隔離をしてみせしめにした上、私を包丁で刺してこいと発言した人物を私の上司にする。司法では被申立人会社の行った雇い止めは報復目的で行った不法行為だが有効などと判断される。被申立人会社や司法は私に対して「死ね」とでも言いたいのでしょうか。ぜひ、大阪府労働委員会の皆様には、私の人権を救済する意味でも被申立人会社が現在も継続しているこの不当労働行為の問題について救済して欲しいと切に願っています。
 さて、私は先ほど被申立人会社の現在も継続している不当労働行為の問題を救済して欲しいと言わせていただきましたが、本件申立事件では私は被申立人会社からたったの5ヶ月しか直接雇用されず、報復的に理不尽な雇い止めされたという経過がありますが、それと比べて私と同じく被申立人会社で偽装請負状態で働かされていた従業員の多くの方は2年3ヶ月の期間工雇用の後、期間の定めのない雇用という形で転換しています。このような明らかに差別的な理不尽な扱いを不利益取り扱いと言わず、何と言うのでしょうか。私は被申立人会社から2006年1月31日に報復解雇された後も、労働組合活動を継続して行っていることが理由で、いまだに継続した不利益取り扱いを受けているのです。
 司法では職場復帰を継続して求めていた私の訴えを「雇い止めは不法行為でも有効」という形で社会正義に反した判断を下しましたが、この判断が下された後も、福井のパナソニックエレクトロニックデバイスジャパン若狭の偽装請負事件裁判、三重のパナソニック電工四日市の職種偽装事件裁判、愛知のパナソニックエコシステムズの職種偽装事件裁判・不当労働行為救済申し立て事件、滋賀のパナソニックホームアプライアンス社の偽装請負不当労働行為救済申し立て事件など継続して続いており、こうした違法行為がパナソニックグループ全体に拡がっている現状に対して正義のくさびを打たず、違法行為でも有効という判断を下した最高裁の罪は大きいと言えるでしょう。
 労働委員会は不当労働行為問題の救済を図る行政機関であり、司法と違った形で本件申立事件において社会正義に則った労働委員会命令を充分に出すことはできるはずです。例えば、労働者派遣法における直接雇用申し込み義務の規定について司法では次々と申し込みの義務を果たさなくても私法上の義務もなく、罰則規定もないので罪は問われないという不当な判断が下されていますが、労働者派遣法における直接雇用申し込み義務を果たさずに団体交渉を拒否し続けていた不当労働行為救済申し立て事件の事例で言うと、三重県労働委員会で争われていたブリジストン事件では労働組合法上における使用者にあたるという理由で、また滋賀県労働委員会で争われていた日本電気硝子事件では信義則上の問題としていずれの地労委命令も解雇された労働者を救済する形で団体交渉に応じる義務があるという命令を出しました。この事例で示されている通り、裁判所という司法機関と労働委員会という不当労働行為問題の救済を図る行政機関では同じような問題についても全く違った判断をすることも多々あるわけです。
 最高裁、ふざけるな!非正規雇用労働者の雇用問題は全労働者の問題です。今こそ労働者の身近な「友人」であるべき労働委員会が全ての働く者の正当な権利を守るために奮闘しなければならないのではないでしょうか。
 私はパナソニックPDPの職場でも一生懸命働きましたし、首を切られた後も職場復帰をするために心身ボロボロになりながらも自分個人だけの問題ではなく、次の世代の人たちにもこのような人間をモノ扱いするようなシステムを残してはいけないという思いで必死に闘っています。違法行為をしている企業やそれを擁護する司法を正す意味でも公正な命令を出していただくよう、よろしくお願いします。


 
ホームリンク集|サイトマップ| Copyright 2008 yoshiokakai all rights reserved.  count since 2008.10.8